実家を相続した方へ!空き家を放置する危険性について函館市の不動産業者が解説します。
「相続した実家をどう扱ったら良いかわからないため、空き家になってしまいそう」
このような心配をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
実家が空き家となり、そのまま放置してしまうと、様々なデメリットがあることをご存知でしょうか。
ここでは実家を相続した方に向けて、空き家を放置する危険性について、函館市の不動産業者が解説します。
1.空き家を放置するデメリットとは
相続の経験は人生で何度もあるわけではありません。
実家を相続したけれど、特段、活用策や用途も決まらず、ついつい空き家として放置してしまいがちです。誰しも同じような悩みを抱えます。
実は、空き家を放置することは、多くのリスクが潜んでいます。ここでは、実家を空き家として放置した場合のリスク、デメリットを解説していきます。
2.建物の劣化が進み、資産価値が低下する。
空き家になってしまうと、人の出入りが少なくなり、掃除やメンテナンスの機会が徐々に減ってしまいます。
建物は建設された時点から日々経年劣化が進んでいくものですが、人が使用していない住宅では換気不足が原因で、室内の劣化が予想以上に進行していきます。
また、“雨漏り”や“すがもれ”といった室内への漏水等の異常が起きている場合でも、発見が遅れ被害が拡大してしまうケースもあります。
このように人が使用していない建物は経年劣化のスピードが予想以上に速く、不動産としての資産価値や商品価値が低下し、賃貸として活用する時や売却する時も不利益が生じてしまうのです。
また、実際に居住している家であれば、普段の生活の中で破損や劣化を見つけられるのでしょうが、住んでいない家は破損や劣化を早期発見できる機会や確率が低下します。
ささいな破損や不具合は、放置していると住宅へのダメージを蓄積して、大きな劣化を招き、結果的に修繕や改修工事の費用に跳ね返ってきます。
賃貸住宅として運用する場合でも、先に修繕を実施し、ある程度きれない状態にしなければ入居者だって決まりませんし、売却する場合でも建物の状態が悪いために査定価格が減額され、相場よりも安くなってしまう恐れがあるのです。
「居住できなかったにしても、定期的に通って窓を開放して換気したり、点検をしておけばよかった…。」と、後の祭りとなってしまわないように、相続した実家の用途や活用法は早めに決定しておきましょう。
3.ご近所トラブルによる訴訟問題になる可能性がある
空き家は所有者だけの問題ではありません。空き家があることによるデメリットは、所有者だけでなく、近隣住民へも悪影響を及ぼしてしまうことです。
では、早速、空き家を取り巻く様々なリスクをご紹介します。
地震や台風、大雪などは、ある日突然起きてしまうものです。屋根が飛ばされていないか、窓ガラスが割れていないかなど、すぐに現地に駆け付けられときは不安になります。
また、実際に起きたトラブルでは、ゴミの放置による不法投棄の続発や悪臭の発生、ネズミやコウモリ、鳩などの巣になってしまうことがあります。
悪臭が発生していると周辺住民は気楽に窓を開けることもできませんし、害虫が発生すると電気回線をかじって漏電を起こすこともありえるでしょう。
そのほか、ドロボウの侵入、犯罪のアジト化、ホームレスの人がいつの間にか住み着いていた、近所の子供たちがそこで火遊びして火災が起きた、素行の悪い子供たちがたむろしているなど、空き家が放置されることは防犯面においてもリスクが高く、ご近所さんの悩みの種となってしまいます。
もしも、あなたの実家が近隣住民の暮らしを脅かす存在になってしまった場合、所有者の不法行為責任を問われ、損害賠償請求等のトラブルに発展するケースもあります。
所有者は空き家を放置するリスクやデメリットを認識し、早いうちに対策を講じましょう。
4.税金面におけるデメリット
平成27年に空き家対策特別措置法が施行されました。初めて耳にするという方もいらっしゃるかと思います。
これは防災、防犯、景観の保全のために、また、手入れのされていない放置された空き家の活用促進のために施行された法律です。
これにより、自治体が空き家対策特別措置法で設定されている、「特定空き家」として判断した場合、固定資産税が最大で今までの6倍になる可能性もあります。
それではこの6倍を避けるためにはどうしたら良いのでしょうか。
まずは、空き家を持つ方全ての固定資産税が6倍になるわけではないことを覚えておきましょう。
そもそも一般的な宅地の固定資産税は、住宅用地の特例を利用して6分の1に優遇されています。
しかし、特定空き家と判断された場合は、この6分の1という軽減の適用を受けられなくなり、本来の固定資産税を支払わなければならなくなります。
土地の固定資産税がこれまでの6倍になってしまう事態は避けたいものです。
5.「特定空き家」と判断されないために注意すべきこと
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
家が傾き倒壊の恐れがある、窓ガラスや玄関が損壊している場合などを言います。
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ゴミや汚物の放置、害獣や害虫の発生により有害と認められると、特定の空き家と判断されるでしょう。
③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
落書きやツタの繁殖、ゴミの放置により景観を悪くしていると、特定の空き家として判断されます。
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
周辺住民に悪影響を与える恐れのある住宅は特定の空き家として判断することで、安全を保証するということですね。
このように行政から「特定空き家」と判断されないように、自身で居住する、または賃貸住宅にする等用途が定まっていないときでも、適切な管理やメンテナンスを実施しましょう。
現在、問題はなかったとしても、そのまま放置していれば、いずれは特定空き家と判断されてしまうかもしれません。
【参考記事】
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
函館市の空家等対策に関するウェブサイト
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017030600016/
6.「空き家の維持管理を考えるだけでも負担」という方には売却がおすすめ
ここまでは空き家そのもののデメリットと、税制上のデメリットを紹介しました。
しかし、実家を賃貸として貸し出したり、建物を壊して土地として活用したりするのも難しい方がいらっしゃいます。
また、賃貸や解体にも費用が発生するので、費用をかけたくない方にはおすすめできません。
そういった方は思い切って売却を考えてみても良いかもしれません。
売却してスッキリしてしまえば、それ以降の掃除や管理、メンテナンス、固定資産税の納税等のランニングコストと呼ばれる固定経費の支出に終止符を打つことができます。
なお、相続した函館市に所有する不動産について、賃貸運用や売却といった方向性が定まらず、当面のあいだ空家管理や空家対策についてのご検討をお考えの方は、当社では随時ご相談を受けています。詳しくはお問合せください。
【参考記事】
函館市の空家除却費補助制度 -空家等対策支援補助金- に関するウェブサイト
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042700059/
7.まとめ
今回は、実家を相続する方へ空き家を放置する危険性について紹介しました。
空き家を放置すると、劣化が進み資産価値が低下すること、周辺住民との訴訟問題へと発展する可能性があるなど、リスクだらけであることがお分かりいただけたかと思います。
相続した実家をどうするか?について、あなた自身の性格や経験、ライフスタイルと照らし合わせ活用や処分を検討してみましょう。
函館市内に不動産を相続した実家をお持ちで、賃貸・売却それぞれに比較検討してみたい方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
相続した実家の活用法や出口戦略の参考記事

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