まもなく義務化!建物状況調査(インスペクション)
先週の木曜日2月23日にベルクラシック函館(函館市梁川町4-11)で開催された、宅建協会函館支部の不動産研修会に参加してきました。
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会では、このような業務研修を年に3回ほど実施しております。ありがたいことです。
講師は諏訪・高橋法律事務所の諏訪裕滋弁護士。
不動産トラブルに関する講演や著書も多数ある不動産の法律にたいへん明るい先生です。
今回のテーマは、『近時の法令改正について』。
・宅建業法の一部改正
・空家等対策の推進に関する特別措置
・犯罪利益移転防止法の改正
・障がい者差別解消法と賃貸管理
・不動産登記令等の改正に伴なう添付情報の変更
宅地建物取引士の業務処理、空家等対策の推進に関する特別措置、不動産に関する法令に関する近時の改正事項について、横断的に確認し、具体的な紛争事例から注意すべきポイントを学びました。
建物状況調査(インスペクション)は事実上の義務化に
特に印象深かったのは、宅地建物取引業法改正のひとつで平成30年4月1日から施行される「専門家による建物状況調査(インスペクション)」です。
改正の背景としては、中古住宅の取引時において消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることを鑑み、一級建築士などの専門家によるインスペクションの活用を促すことで、消費者が安心して既存住宅の取引を行なえる市場環境の整備を図る、つまり消費者利益の保護の一層の徹底を図ることを目的としています。
改正内容を具体的に記載すると、
1.宅建業者は、媒介依頼者に交付する媒介契約書面に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載。
2.宅建業者は、重要事項説明として下記の事項を説明
①建物状況調査を実施しているかどうか
②実施している場合における建物状況調査の結果の概要
③設計図書等の建築・維持保全の状況に関する保存の状況
3.宅建業者は、売買等の契約当事者に交付する書面(37条書面)に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載。
などが、改正点です。
この改正法が施行されると、「建物状況調査を実施しない中古住宅は、もはや消費者から見向きもされなくなる。」つまり売れなくなるということです。ひと言で言うと、建物状況調査の義務化です。
売主(建物所有者)のコスト負担は増えますが、既存住宅流通市場の拡大を考えると、たいへん良い流れだと思います。
今年のうちに建物状況調査を実施しましょう
平成30年4月1日から改正法の施行がスタートしますが、中古住宅を今年の秋以降に売り出される予定のオーナー様は、すぐに売れないことも考えられるので、建物状況調査を実施したうえで売り出されることをおすすめします。
当社には二級建築施工管理技士や建築物応急危険度判定士がおります。
これまでは同業他社に比べて、宅建業者としては建物調査をしっかり実施してきておりました。
しかしながら、改正法のように制度化されることで、今後は媒介を受託する不動産会社による力量差のバラツキ解消にもつながることなので、俯瞰的に見ると消費者のみならず、宅建業界にとっても資質の向上につながる取り組みだと感じました。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、次回のブログでお会いしましょう。

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