教えて!相続後の不動産売却でやるべきことと注意点は?
「不動産を相続したけれど、そのまま放置してしまっている」という方はいらっしゃいませんか。
目的や用途が定まらないまま、そのまま放置を続けることは、損出を拡大することにもなりかねません。
もし相続した不動産が有効活用できていないのであれば、売却するといった選択肢もあります。
そこで今回は、相続後の不動産売却における注意点とやるべきことについて、不動産業界歴25年の宅建士がわかりやすく解説します。
相続後の不動産を放置しておくデメリットとは
相続した不動産に居住する場合を除いてほとんどの場合、相続後に不動産を放置しておくことはデメリットにしかなりません。
なぜなら相続が発生してから不動産を譲り受けた場合、譲り受けた所有者に税金がかかってくるからです。
一戸建てでもマンションでも同様に、どれだけ丁寧に手入れをしていたとしても、経年劣化は避けられず、価値は下がっていきます。
ましてや自分たちが居住している不動産でもなければ、その不動産を管理することは難しいでしょう。
だからといって、そのまま放置しているだけでは何もしていないのに固定資産税を納め続けることになります。
したがって、両親が遠方に暮らしている方や不動産を相続しているけれど特に有効活用できていないという方は、不動産を売却することが検討してみましょう。
相続した不動産を売却するためには
相続した不動産を売却するために必要なこと「3つのポイント」をご紹介します。
①相続登記を済ませておくこと
相続登記とは、遺産分割協議で不動産の相続人が決まった後、被相続人から相続人に所有権を移転する手続きのことです。
相続登記には期限が存在しないため、相続して数年が経過しているにもかかわらず、亡くなった方の名義のままになっている不動産は少なくありません。
もし相続登記を済ませていなければ、不動産の譲渡や売却はできないので注意しましょう。
仮に、今すぐに不動産を売却するわけではないからとお考えでも、相続後数十年が経過してから売却することになるかもしれません。
その段になって、相続登記を行なおうとしても、相続人の一人が他界しその子供たちに法定相続された、遺産分割協議の合意を得ることに時間がかかった、戸籍謄本の取得対象が増えてしまったなど、相続登記は時間がかかればかかるほど、手間とコストが増えていきます。
相続登記自体は難しい作業ではありませんが、書類づくりに得手不得手もあるでしょうから、ご自身で行なうことが苦になる方は司法書士に相談しながら進めていくのがよいでしょう。
相続登記の手続きや必要書類について調べてみたい場合は、以下の記事をご参照ください。
「相続登記に必要な書類・準備・費用について、函館市の不動産業者が解説します。」を見る>>>
②相続する不動産自体の整理(遺品や家財の処分)
被相続人が亡くなる直前まで使用している場合が多いので、不動産内にある遺品などの残置物を処分する必要があります。
長年使用されてきた家具や家財道具などが家の中にあることは前所有者の生活感が残っているため、その状態のままでは宅建業者からすると売りにくいですし、購入する側にとっても興ざめし気持ちが引けてしまいます。
売主オーナーがご入居中の不動産売却においては、内覧の際に直接お話を聞ける、インテリアのレイアウトの仕方が参考になるといったメリットはありますが、亡くなった方の遺品が残っている状態はプラスに働くことはありませんので、家の中をきちんと整理し美観を整えておくことが不動産をスムーズに売却することにつながります。
③土地の測量や境界の確定、道路の使用権に注意!
不動産を売却するときには、お隣の土地の境界を調査する必要があり、正確に測量することが求められます。その理由は、土地の境界線を巡るトラブルが圧倒的に多いためです。
不動産会社を通じて売却する場合であればトラブルにならないように業者が導いてくれるので、売主自身が心配する必要には及びませんが、売却対象となる土地の範囲を説明するには境界標が設置されていなければならないこと、工作物が境界線をはみだして隣接地に越境していないか(されていないか)なども調査し、買主が安心して購入できる形にすることは大事なことなので、知っておいて損することはありません。
また売却予定の不動産から道路に出るまでに共有の通路、または道路を使う必要がある場合は、事前に共有者の許可も得ておく必要があります。
思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、正しい知識を少しでも多く身につけておくと良いでしょう。
【参考記事】
「土地の売却時に境界測量が必要な理由」を見る>>>
④相続した家を売却する際の譲渡所得税について
不動産を相続すると様々な税金を納める必要があります。
そのうちの1つとして相続税が挙げられます。
相続税はその名の通り、現金や不動産を相続したときに納める税金です。
それとは別に、相続した不動産を売却するときに重要になるのが、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、相続した不動産を売却するときの利益額に応じて納める必要がある税金のことを指します。
たとえ相続税を納めていたとしても、売却によって利益が出れば譲渡所得税を納める必要があるため注意しましょう。
このように相続した不動産を売却する際には、2回にわたって税金を納める必要があります。
とはいえ、できることなら支払う税金の額を減らして、少しでも利益を得たいですよね。
そんなときために、相続税を支払った場合は譲渡所得税が軽減できるという特例が用意されています。
また被相続人が亡くなった後に空き家となっている不動産の場合は、ある一定の条件を満たせば3000万円の特別控除を受けられる特例もあります。
どの特例であっても、節税効果は非常に高く、場合によっては何百万円から何千万円も節税することが可能です。
不動産を売却する際には、特例の条件に当てはまっているかもぜひ確認しておきたいですね。
【参考記事】
「不動産売却の際にかかる税金について」詳しく調べたい>>>
まとめ
今回は、相続後の不動産を売却する際の注意点について解説しました。
不動産は放置していると、どんどん価値は下がってしまいます。
ぜひ今回ご紹介した内容をご参考に、相続後の不動産を賢く売却しましょう。
函館市在住で不動産売却に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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