借地の場合、車庫証明は誰からサインをもらうの?
アパートやマンションなどの賃貸住宅、また月極駐車場を借りている状況で、る車を買い替えるときは自動車の保管場所証明いわゆる車庫証明が必要になります。
では、車庫証明の署名欄に記名押印するのは誰になるのでしょう?
借地の場合、車庫証明は誰からサインをもらうの?
ご質問の内容は、地主さんから借りている土地(借地)上に自分(家族)名義の建物がある場合です。
ここで理解しておかなければならないことは、借地に建物を所有していても土地の所有権を取得しているわけではなく、土地を借りる権利を有しているに過ぎないということ。あくまでも賃借権というわけですね。
ですから、借地のケースはやはり土地所有者(地主)さんから証明をもらわなければなりません。
証明できるのは土地所有者(=地主)です!
借地であることをすっかり失念して、建物を所有している自分自身が記名押印したものを警察署に提出しても「認めてもらえない」ことを覚えておきましょう。
管理会社の代理調印はダメなの?
□賃貸住宅や店舗の場合
具体的には、アパート、マンション、貸家、貸店舗、貸事務所のことです。
貸主(大家さん)または管理会社があれば管理会社の代理調印も可
□月極駐車場の場合
貸主(土地所有者)または管理会社があれば管理会社の代理調印も可
管理会社とは、土地た建物所有者と管理業務委託契約を取り交わしている業者のことであり、一般的な入居募集だけを行なう不動産仲介会社ではダメということになります。
一般媒介で、貸主が特に不動産業者などに管理を委託していない場合は、契約書に貸主の連絡先が記載されていますので、直接、貸主に尋ねてみると良いでしょう。
ご自身で貸主さんの御宅に署名をもらいに行けるなら、3,000円程度かかる「交付手数料は要らないよ」と言ってくれることもあります。
□借地の場合
貸主(地主さん=土地所有者) または 貸主が管理会社に管理業務委託しているのであれば、管理会社の代理調印も可
このように、土地所有者と管理会社が管理業務委託契約を取り交わし、車庫証明交付について代理調印する事への委任を受けていれば、貸主の代理人として管理会社の調印でもオッケーです。
車庫証明が必要な時は、土地所有者か管理会社に問い合わせしてみてください。
ご参考にしていただければ幸いです。

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